遺族年金の支給停止と失権
(公的年金の応用と遺族年金)
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遺族年金の支給停止と失権
残された遺族がもらうことのできる遺族年金ですが、以下のようなケースにあてはまると支給が停止されます。
・死亡に対して労働基準法から遺族補償がおこなわれるとき。
・妻が遺族年金をもらえるときは、子の遺族年金が停止されます。妻は子よりも優先されます。
・生計を同じくする父か母がいるとき、子の遺族年金が停止されます。
・子が遺族年金をもらえるときは、夫の遺族年金が停止されます。子は夫よりも優先されます。
さらに、次の場合は権利自体が消滅します。国民年金と厚生年金では一度消滅すると復活することはありません。
・死亡
・婚姻
・離縁
・養子(ただし、直系血族や直系姻族は除く)
・18歳到達後の年度末を過ぎたとき
・1・2級の障害を持つ子や孫が20歳になったとき、
または障害が軽くなったとき。
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