30歳未満の妻の遺族厚生年金
(公的年金の応用と遺族年金)

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30歳未満の妻の遺族厚生年金


平成19年4月から夫が死亡した時点で30歳未満の妻の場合、18歳以下の子どもがいなければ遺族厚生年金は5年で支給が終了するようになります。 それまでは、再婚や本人の死亡を除き、遺族厚生年金を亡くなるまで受給できました。

夫が死亡したときに妊娠してて、後で子どもが生れた人は大丈夫です。 「子のある妻」として遺族厚生年金を受け続けることができます。

万が一、給付途中で子どもが死亡した場合、その後、5年で支給が終わります。

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