遺族厚生年金はいくら?
(公的年金の応用と遺族年金)

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遺族厚生年金はいくら?


厚生年金に加入していた期間や給料の額によって遺族厚生年金の年金額は変わります。 亡くなった人がもらえるはずだった老齢厚生年金のおよさ4分の3の金額になります。

遺族厚生年金の計算方法は、平成15年3月までとそれ以降の期間によって違ってきます。

1.、平成15年3月まで
平均標準報酬月額×7.50/1000×被保険者月数

2.、平成15年4月以降
平均標準報酬月額×5.769/1000×被保険者月数
被保険者月数が300に満たない時は300として計算されます。

実際にもらえる遺族厚生年金の計算方法は1と2を足して、以下の計算式にあてはめます。

(1+2)×3/4×1.031×0.985=給付額

■65歳以降の妻の場合
2007年4月からは、遺族年金をもらう権利が発生した場合でも、先に自分の老齢厚生年金を受け取ります。 そして、遺族厚生年金と老齢厚生年金の金額を比較して、遺族厚生年金が多い場合は、その差額をもらうことになります。

年金の場合、遺族厚生年金は非課税ですが、老齢厚生年金は課税されるので手取り額では減る可能性も考えられます。

2007年4月から、夫が亡くなった時点で30才未満で子どももいない妻の遺族厚生年金は5年の有期年金になります。 18歳未満の子どものいる妻や、夫死亡時にお腹に子どもがいてその後生れた妻は関係ありません。

さらに、厚生年金の場合は、「中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算」というものもあります。

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