寡婦年金と死亡一時金とは?
(公的年金の応用と遺族年金)

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寡婦年金と死亡一時金とは?


■寡婦年金
寡婦年金とは、遺族である妻に支払われる年金のことで、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3の金額を受け取ることができます。 ただし、夫が保険料を25年間納めていることが条件です。

支給期間は妻が60歳から65歳になるまでの間です。 もし、夫が国民年金から老齢年金や障害年金を受け取っていた場合は、受給資格はなくなりますので注意してください。

また、夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係にあったことが「妻」の条件になります。

■死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めていた人が、死亡したときに生計をともにしていた遺族に死亡一時金が支給されます。 ただし、本人が老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていないことが条件です。 また、遺族が遺族基礎年金を受給する資格がある場合は、死亡一時金の支給はありません (死亡一時金と比べて遺族基礎年金や寡婦年金の方が金額的に有利だからです)。

手続きは、死亡した日から2年以内に行います。 死亡一時金の金額は、亡くなった人の納付期間によって定まっています。

■死亡一時金の金額
保険料納付期間         死亡一時金の金額
36ヶ月以上180ヶ月未満    120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満   145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満   170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満   220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満   270,000円
420ヶ月以上            320,000円

※定額保険料と付加保険料を3年以上納めた人が死亡した場合は、さらに死亡一時金の金額に8,500円が加算されます。

以上、国民年金では遺族年金がもらえない人も、寡婦年金か死亡一時金を受け取ることができます。

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