遺族年金がもらえる遺族とは?
(公的年金の応用と遺族年金)
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遺族年金がもらえる遺族とは?
次に、遺族年金を受け取る遺族の要件についてまとめました。
<このページのポイント>
亡くなった方の年金制度別もらうための条件です。
1、国民年金・・・子のいる妻か、子のどちらか
子のいる妻とは?
・亡くなった人に生計を維持されていた。
・子と生計を同じにしている。
子とは? ← Aとします。
・亡くなった人に生計を維持されていた。
・18歳の年度末までである。
または20歳未満で障害等級1・2級である。
・婚姻していない。
ただし、妻がもらっているときは支給停止になります。
2、厚生年金・共済年金・・・国民年金より遺族の範囲が広い。
優先順位の高い人から遺族年金をもらえることになります。
・第1優先順位・・子のいる妻、Aの要件を満たす子
子のいない妻、55歳以上の夫
・第2優先順位・・55歳以上の父母
・第3優先順位・・Aの要件を満たす孫
ただし、夫・父母・祖父母は60歳にならないと実際に年金を受け取ることができません。
遺族年金を受け取っていた人が何かの原因でその権利を失い、次の優先順位の人が繰り上がって受けとるようになることを 転給といいます。ただし、厚生年金にはこの制度はありません。遺族年金を受け取った人が権利を失ったら誰にも支給されなくなります。 一方、共済年金のほうには転給があります。
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