遺族年金と老齢年金の併給
(公的年金の応用と遺族年金)

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遺族年金と老齢年金の併給


2007年(平成19年)4月を境に、遺族年金と老齢年金の併給の内容が変更しました。

■2007年(平成19年)4月まで
65歳からの妻が受け取る遺族年金の組み合わせは、以下の3パターンの中から最も金額の多いものを選べることになっていました。

1、老齢基礎年金、遺族厚生年金(夫)
2、老齢基礎年金、老齢厚生年金(自分)
3、老齢基礎年金+遺族厚生年金×2/3(夫)+老齢厚生年金×1/2(自分)

1の場合の遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金額の3/4になります。 2はそのまま自分の老齢厚生年金額になります。 3は1と2を組み合わせたもので、遺族厚生年金の2/3(夫の老齢厚生年金額の1/2)と 自分の老齢厚生年金の1/2を足したものになります。 以上、この中で一番金額の多いものが選択できました。

■2007年(平成19年)4月以降
2007年(平成19年)4月からは、厚生年金保険に加入したことがあれば必ず、自分の老齢厚生年金が支給されることになります。 (2007年4月までの2のパターンになる)。 そして、以前の組み合わせの1または3の方法で計算した金額の方が多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。

結局、受け取る遺族年金の金額は変わらないことになりますが、老齢厚生年金は課税対象になるため税金面では不利になります。 なぜなら年金で税金の対象になるのは、老齢厚生年金だけだからです(遺族厚生年金は非課税)。 また、老齢厚生年金は在職老齢年金の対象となります(遺族厚生年金は対象外)。

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