遺族年金をもらう手続き
(公的年金の応用と遺族年金)

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遺族年金をもらう手続き


年金制度に加入していた、配偶者や親、子がなくなったときは、遺族年金をもらうための続きをします。

請求場所は、加入している年金制度によって違ってきます。 厚生年金に加入していた人がなくなったら、会社を管轄する社会保険事務所に行きます。

厚生年金にはいっていた時のケガや病気が原因でなくなった場合は、その方の住所を管轄する社会保険事務所に行きます。

国民年金の第一被保険者だった方が亡くなった場合は市区町村役場、 第三被保険者だった方が亡くなった場合は、その方の住所を管轄する社会保険事務所に行きます。

そして、「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」に、 死亡した人の年金手帳、戸籍謄本・住民票、死亡診断書、預金通帳、印鑑(認印)などを添付して出します。



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