障害基礎年金と遺族厚生年金
の選び方
(公的年金の応用と障害年金)
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障害基礎年金と遺族厚生年金の選び方
障害厚生年金をもらっている妻が配偶者である夫に先立たれた場合、 65歳までは、障害基礎年金と遺族厚生年金のどちらか一方を選ばないといけません(一人一年金)。
障害基礎年金は定額ですが、 遺族厚生年金は、亡くなった人の給料やボーナス、加入期間によって金額が違ってきます。 また、妻の年齢によっては、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がつく場合もあります。
両方とも税金面では非課税ですので、 社会保険事務所で実際の年金額を教えてもらって多い方を選んだ方が得です。
■65歳以降の遺族厚生年金が併給できるパターン
・遺族厚生年金と老齢基礎年金
・遺族厚生年金と障害基礎年金
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