障害基礎年金と老齢厚生年金の
併給
(公的年金の応用と障害年金)
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障障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
今までは、1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金は、原則として同じ種類の年金しか合わせることができませんでした。 例えば、老齢年金と老齢年金、障害年金と障害年金の組み合わせです。 (ただし、65歳からの老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は例外として受けることができます)
平成18年度から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金(または障害基礎年金と遺族厚生年金)を併せて 受給することができるようになりました。
それまでは、障害基礎年金の受給資格のある方で厚生年金を納めていた方は、 老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算、または障害基礎年金のどちらかを選ばないといけませんでした。
つまり、障害基礎年金の方を選んだ場合、老齢厚生年金の分は支給額に全く反映されなかったのです。
そこで、障害がある方の就労意欲を高めるためにも、障害者の就労についても年金給付額に反映されるように見直されたのです。 長く働いて、厚生年金に加入する期間が長くなればなるほど、将来、受け取る老齢厚生年金の額が増えることになります。
■20歳前障害の所得制限
ただし、20歳前障害による障害基礎年金には、所得制限があり、所得によって、2分の1か全部停止となります。
障害基礎年金をもらうための条件に、「初診日が国民年金被保険者期間中にあること」とありますが、 国民年金の強制加入となる前に初診日がある場合(20歳前)も、20歳前障害として対象となります。
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