障害年金をもらう手続き
(公的年金の応用と障害年金)

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障害年金をもらう手続き


障害をもつ原因となった病気やケガで初めて病院を訪れた日(初診日という)から、1年半経過し、 その間に治ったり症状が固定したときに請求手続きをします。

請求場所は、加入している年金制度によって違ってきます。 初診日と請求日に厚生年金に加入していた人は、会社を管轄する社会保険事務所に行きます。 初診日に厚生年金に入っていたが、請求時に国民年金だった方は、自分の住所を管轄する社会保険事務所に行きます。 初診日に国民年金の第一被保険者だった方は市区町村役場、第三被保険者だった方は自分の住所を管轄する社会保険事務所に行きます。

そして、「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」に、 年金手帳、戸籍謄本、診断書、病歴・就労状況等申立書、預金通帳、印鑑(認印)などを添付して出します。

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