障害年金の支給停止と失権
(公的年金の応用と障害年金)

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障害年金の支給停止と失権


障害年金は、障害の状態がつづく限り亡くなるまでもらうことができます。 ただし、障害が軽くなって障害の等級に該当しなくなれば、支給事体が停止されることになります。 また、労働基準法など他の補償を受けても支給が止まります。

厚生年金や共済年金の場合、3級だった人が程度が軽くなり65歳に達すれば、障害年金の権利は消滅(失権)します。 ただし、障害が軽くなってから3年経つまでに65歳になった場合は、3年経過するまで権利は保たれます。 また、障害年金を受け取っていた人が亡くなったときも失権します。

<このページのポイント>
障害年金の支給停止・・・障害が軽くなったら。他の補償を受けたら。
障害年金の失権・・・3級よりも軽くなって3年経過したら。死亡したら。

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