障害をいくつももったら?
(公的年金の応用と障害年金)
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障害をいくつももったら?
軽い障害をいくつかもっている人が、新たに障害が起こり、 すべての障害をあわせると障害等級に該当するようになることがあります。 その場合は、障害年金を請求することができます。 ただし、65歳の誕生日の前々日までに障害等級に該当していることが条件です。
すでに1級または2級の障害にあたる人が、別の障害で1級または2級にあたるようになった場合は、 2つの障害を併せた障害年金を受け取ることになります。このときは期限はありません。
別の障害の程度が軽いものであった場合も、年金額の改定を請求することができます。 ただし、軽度の場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求することが必要です。
<このページのポイント>
障害をいくつももったら・・・すべての障害をあわせて障害等級が判断され年金額も決まります。
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