障害の程度が変わったら?
(公的年金の応用と障害年金)

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障害の程度が変わったら?


障害の重さが軽くなったり重くなったりして、実際に受け取っている障害年金と障害の程度にズレが生じた場合は、 年金額の改定がおこなわれます。

障害年金を受け取っている人は社会保険庁から現況届けの提出が義務付けられています。 現況届けと障害の等級に変更があれば年金額が改定されます。

また、本人が社会保険庁に改定請求をすることもできます。 ただし、障害年金をもらえるようになった日、または国から障害の程度について審査を受けた日から 1年間はできません。

さらに、障害の程度を判断する認定日には良好だったのに、その後、障害が悪化した場合は事後重症といって、 障害等級に該当すれば障害年金を受け取ることができます。 事後重症では、65歳の誕生日の前々日までに障害に該当していることと裁定請求を済ませておく必要があります。 裁定請求とは年金をもらうための請求のことです。

<このページのポイント>
障害の程度が変わった場合・・・国の現況届け、本人からの改定請求

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