20歳の年金制度加入前の障害は?
(公的年金の応用と障害年金)
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20歳の年金制度加入前の障害は?
20歳前に障害をもつことになった場合も、国民年金から障害基礎年金を受け取ることができます。 国民年金に加入する義務が生ずる20歳より以前に最初の診察を受けていて、65歳の誕生日の前々日までに 障害等級1、2級に該当すれば、後は請求するだけです。 ただし、20歳までに障害の認定を受けていたとしても、実際に受け取るのは20歳になってからです。
また、保険料を支払っていなくてももらえる分、厳しい支給停止規定があります。 たとえば、恩給や労働者災害補償保険法から年金をもらえるとき、 監獄や労役場、少年院などにはいっているとき(有罪が確定の場合)、 日本に住んでいないとき、前年の所得が一定額をこえたときなどは支給は停止されます。
<このページのポイント>
20歳前の障害の場合・・・国民年金から障害基礎年金が支給されます。
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