障害年金はいくら?
(公的年金の応用と障害年金)
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障害年金はいくら?
国民年金からは障害等級に応じた一定額、厚生年金からは給料や加入期間に応じて計算された金額が受け取れます。
■国民年金の傷害年金
国民年金からもらえる障害年金のことを障害基礎年金といい1級と2級があります。 平成18年度では、1級で990,100円、2級で792,100円もらえます。 (支給金額は1級で満額の老齢基礎年金額の1.25倍、2級が1倍です。)
さらに子どもがいれば、2人目まで1人につき227,900、3人目から1人につき75,900円がそれぞれ加算されます。
子どもとは18歳になった年の末までの子のことです。障害を持っている子の場合は20歳未満まで該当します。 生計を同じくして、将来にわたって年収850万円以上の収入を得ることができないことが条件となります。
■厚生年金の傷害年金
厚生年金からもらえる障害年金のことを障害厚生年金といい1級と2級、さらに3級、障害手当金があります。
障害厚生年金の計算方法は働いていた期間によって2種類にわかれます。
(1)平成15年3月までの期間=
平均標準報酬月額×7.50/1000×(平成15年3月までの被保険者月数)
被保険者月数が300月に満たない時は300月25年として計算します(最低保障)。
(2)平成15年4月からの期間=
平均標準報酬月額×5.769/1000×(平成15年4月からの被保険者月数)
以上から障害の程度によってもらえる障害厚生年金の年金額は以下のとおりの計算になります。 1級と2級それぞれに配偶者の加算が227,900円あります。 さらに、1級と2級は、国民年金の障害基礎年金も一緒にもらえます。
■障害厚生年金の計算方法
・1級=(A+B)×1.25×1.031×0.985
・2級=(A+B)×1.031×0.985
・3級=(A+B)×1.031×0.985
最低保障額594,200円です。
・障害手当金=上式で計算した額(スライド率のぞく)×2
最低保障額1,168,000円です。障害手当金は、初めて診察を受けてから5年以内に治った日に 障害等級よりも軽い障害が残った場合に一時金としてもらうことができます。 ただし一度受け取ると、その後障害が重くなっても障害年金を請求することができなくなります。
■障害基礎年金と障害厚生年金の併給
さらに、厚生年金に加入している人が給料をもらっていても、障害基礎年金と障害厚生年金はもらえます。 ただし、20歳前の傷病が原因の障害基礎年金の支給については、受給権者本人に一定額以上の所得があると、支給の一部かすべてが停止されます。 これは、国民年金への加入前の疾病のため、本人に国民年金保険料の納付実績がないからです。
<このページのポイント>
・障害年金の金額・・・国民年金からは一定額、厚生年金からは給料や加入期間に応じて計算された額が支給されます。
・障害基礎年金・・・国民年金から支給されます。1級と2級があります。
・障害厚生年金・・・厚生年金から支給されます。1級と2級、3級、障害手当金があります。1級と2級の場合、障害基礎年金も一緒に受け取ることができます。
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