特別障害給付金制度
(公的年金の応用と障害年金)
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特別障害給付金制度
特別障害給付金制度は、国民年金が任意加入だった時代に加入していなかったことで障害基礎年金等を受給できない方への 特別措置として平成17年度に創設された制度です。
対象者は、昭和61年4月以前のサラリーマンの妻や、 平成3年4月以前の学生です。障害等級は、障害基礎年金と同じ障害等級1級または2級に該当する人です。
特別障害給付金の平成18年度基本月額は以下のとおりです。年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に前月までの分が支給されます。
・障害基礎年金1級相当に該当する方 49,850円(2級の1.25倍です)
・障害基礎年金2級相当に該当する方 39,880円
月額は、前年の消費者物価指数の上昇や下降にあわせて毎年度自動で見直しされます。
申請窓口は住所地の市区役所や町村役場です。特別障害給付金の審査や認定、支給事務などは、社会保険事務局でおこなわれます。 認定されれば、請求書を提出した月の翌月分に遡って支給されるので、できるだけ早く出す方がいいです。 必要な添付書類が揃っていなくても受け付けてくれます。
請求期限は原則として、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までです。 平成17年4月1日時点で65歳を超えている方は、平成22年3月31日まで請求をすることができます。。 また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてからも一定期間は請求可能な期間が儲けられています。
<このページのポイント>
特別障害給付金制度・・・国民年金が任意加入だった時代に加入していなかったことで障害基礎年金等を受給できない方への特別措置のこと。
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