障害年金をもらう条件
(公的年金の応用と障害年金)

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障害年金をもらう条件


障害年金をもらうためには、初診日に年金制度に加入していることが必要になります。 60歳以上65歳未満で厚生年金や共済年金に加入していない人は、国内に住んでいることが条件となります。 さらに、保険料を納めていることと、障害認定日に障害等級に該当していることを満たしていなければなりません。

■初診日とは
初診日というのは、障害の原因となった病気やケガで、初めてお医者さんに行って診察を受けた日のことです。 この初診日に加入していた年金制度によって障害年金の種類が決まるのです。

初診日に会社員であった場合は、保険料をちゃんと払ってさえいれば、 障害認定日に退職していても国民年金と厚生年金(または共済年金)の両方から障害年金を受け取ることができます。

退職したあとに、お医者さんにいって診察してもらって、障害になったとしても厚生年金(または共済年金)からもらうことはできません。 国民年金(障害基礎年金)からは給付されますが、厚生年金の障害年金の方が優遇されています。 (参考:「障害年金はいくら?」) 退職間近で体調が悪い人は、会社員でいるうちにお医者さんに行くようにしてください。

■保険料の納付
保険料の納付については、初診日の月の前々月までの国民年金加入期間のうち3分の2以上納めていることが必要になります (免除期間も納付期間にふくまれます)。 特例として65歳未満の人は、初診日が平成28年3月までなら、初診日の月の前々月までの直近1年間に滞納がなければよいとされています。

■障害認定日
障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月後の障害の程度を判断する日のことです。 それより以前でも、病気やケガの症状が固定し治療の効果も期待できそうもないという状態になれば障害認定日とされます。 この障害認定日に、障害等級表に定める障害に該当すれば障害年金をうけとることができます。

<このページのポイント>
障害年金をもらう3つの条件・・・1、初診日に年金に加入していること。
                   2、保険料を納付していること。
                   3、障害認定日に障害等級に該当していること。

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