障害の状態(3級)
(公的年金の応用と障害年金)

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障害の状態(3級)


障害厚生年金の3級にあたる障害状態を「厚生年金保険法施行令別表第1」から引用しています。 障害基礎年金には3級はありません。

1、両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2、両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが
  できない程度に減じたもの
3、そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4、脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5、一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6、一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7、長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8、一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは
  ひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9、おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10、一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11、両下肢の10趾(し)の用を廃したもの
12、前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか
  又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13、精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい
  制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14、傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が
  制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を
  有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考
1、視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものに
  ついては、矯正視力によって測定する。
2、指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節
  以上を失ったものをいう。
3、指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節
  若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害
  を残すものをいう。
4、趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は
  遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは
  近位趾節間関節(第一趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を
  残すものをいう。

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