障害の程度
(公的年金の応用と障害年金)
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障害の程度
国民年金の場合は、障害の重さは1級と2級の2種類あります。 支給金額は一番重い1級で満額の老齢基礎年金額の1.25倍、2級で1倍です。
障害厚生年金の場合は、さらに3級もあり、、さらに3級より軽い場合に障害手当金があたります。 支給額は1級で満額の老齢厚生年金の1.25倍、2級と3級は1倍になります。 被保険者期間が25年未満のときは、最低25年で計算されます。 また、3級は障害基礎年金にはないので、最低支払い金額が決められています。2006年4月時点で月額49,517円です。
障害共済年金にも3級、そして3級より軽い場合には障害一時金があたります。
<このページのポイント>
(重 ← 障害の程度 → 軽)
障害基礎年金・・・1級、2級
障害厚生年金・・・1級、2級、3級、障害手当金
障害共済年金・・・1級、2級、3級、障害一時金
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