障害年金の種類
(公的年金の応用と障害年金)
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障害年金の種類
障害年金とは、病気やケガによって障害者になってしまった場合に支給される年金のことです。 加入している年金制度により、障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金の3種類にわかれます。
障害基礎年金は、すべての人がもらえる年金で、障害厚生年金や障害厚生年金は上乗せされる部分です。 たとえば会社員の人は、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることができます。 (老齢基礎年金と同じで2階建てです。)
障害年金は、国民年金の被保険者の期間、さらに被保険者の人が60歳以上65歳未満の期間に支給されます。 国民年金に加入したばかりで障害者になった場合も支給されます。
もし、20歳未満で障害者になった場合は、20歳までは特別自動扶養手当、20歳を過ぎれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、被保険者期間の3分の1以上滞納している場合は支給されません。
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障害年金の種類・・・障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金
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