もらえる国民年金の額を
増やす方法(付加保険料)
<公的年金の基本(老齢年金)
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もらえる国民年金の額を増やす方法(付加保険料)
国民年金をふやす方法には、国民年金基金と付加保険料を支払うという2つの方法があります。 また、農業従事者であれば農業者年金基金に加入することもできます。
■付加保険料とは
付加保険料は、国民年金の第1号被保険者が年金額を増やすために保険料に上乗せして支払うものです。 毎月400円を通常の保険料にプラスして支払うことで、老齢給付の部分を増額することができます。 これは、1階の年金である老齢基礎年金の上乗せ部分になります。
付加保険料によって、200円×(付加保険料の払い込み月数)が年毎に増額されることになります。 また、付加年金と付加保険料には、物価スライド制は適用されません。 つまり、年金額が物価下落などで下がったとしても影響を受けません。
付加年金は1月400円の保険料が、1月当たり200円の年金として計算されるので、 2年で元が取れるお得な年金になります。
■第1号被保険者で付加保険料に加入できない人
年金の免除を受けている人、滞納している人、国民年金基金に加入している人は、 付加保険料を納付することはできません。
いつからでも付加保険料への加入できますし、止めることもできます。 付加保険料に加入した月数だけ受け取る年金額に加算されます。
■60歳から65歳未満の任意加入被保険者の場合
年金をもらう権利がない人、あるいは年金額を増やしたい人は、60歳以降65歳未満の期間、国民年金に任意加入できますが、 そのときに同時に付加年金にも入ることができます。
ただし、65歳以上で年金をもらう権利がなく、国民年金に任意加入する人は入れません。
■遺族基礎年金を受け取っている場合
65歳以降も18歳年度末の子どもがいて、遺族基礎年金を選択して受け取いっていれば、老齢基礎年金に上乗せされる付加年金はもらえません。
■遺族厚生年金を受け取っている場合
遺族厚生年金を受給している65歳以降の方は、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。 付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる年金なので同時に受け取ることができます。
■障害基礎年金をもらう場合
65歳までに障害基礎年金をもらうことになれば、障害基礎年金に付加年金は加算されません。
■付加保険料の支払い例
(例1)付加保険料を20歳から60歳までの40年払った場合
・400円×12ヶ月×40年間=192,000円 ←支払い総額
・200円×48ヶ月=96,000円 ←毎年増額される付加年金
(例2)付加保険料を40歳から60歳までの20年払った場合
・400円×12ヶ月×20年間=96,000円 ←支払い総額
・200円×24ヶ月=48,000円 ←毎年増額される付加年金
つまり、付加保険料は年金を2年間もらえば元がとれることになります。
<このページのポイント>
・国民年金をふやす方法・・・国民年金基金、農業者年金基金、付加保険料のいずれかに加入する。
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