種別変更のタイミングは?
<公的年金の基本(老齢年金)
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種別変更のタイミングは?
公的年金で被保険者の種類が変わったときは手続きが必要になります。 以下、ケース別に説明します。
■会社を辞めたとき(第2号被保険者→第1号被保険者)
たとえば、第2号被保険者の会社員は、会社を辞めたときに国民年金の第1号被保険者へと種別変更をする必要があります。
会社員の方で、すぐに再就職するからと何もしないで放っておくパターンがあります。 しかし、再就職するまでに1日でも間があけば、種別変更の手続きをしないといけません。
たとえば、その間に何かあった場合、障害給付や遺族給付が受け取れないことになります。 万が一のことも考えて、退職してから14日以内に、種別変更の手続きをおこなってください。
■60歳未満で退職したとき(第2号被保険者→第1号被保険者)
60歳未満で退職した場合、第2号被保険者から第1号被保険者へと変更します。 その後、60歳までに就職した場合は、また第2号被保険者に戻ります。60歳を過ぎても働き続ければ、第2号被保険者のままです。 その代わり、70歳未満の在職者が対象の在職老齢年金があたります。 在職老齢年金は、給与額に応じて減額された年金があたります。
同じように60歳未満で退職し、そのまま再就職しないで60歳を過ぎれば年金があたります。 しかし、60歳以降、再就職すれば、第2号被保険者になります。
■サラリーマンの妻になったとき(第3号被保険者→第1号被保険者)
また、サラリーマンの方の奥さん(被扶養者)も種別変更が必要になります。 例えば、夫が60歳で退職しても妻が60歳未満なら、第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更しないといけません。 もし、奥さんの種別を変更しないでおくと、受け取る年金額が減ったり、受給権が得られなくなる可能性もでてきます。
■女性が結婚したとき(第1、2号被保険者→第3号被保険者)
女性の方は第2号被保険者と結婚すると第3号被保険者になります。 第3号被保険者は、無料で年金受給の資格を受け取ることができます。
もし、第3号被保険者への届出を忘れていた場合でも、 平成17年4月から申告漏れの救済措置が取られているので手続きを行うことが可能です。
ただし、自営業者の方の奥さんは第1号被保険者、結婚後もOL、公務員を続けている方は第2号被保険者のままになります。
また、事実婚でも、健康保険の扶養家族や第3号被保険者になれます。 住民票の続柄を「未届の妻」、「未届の夫」としておくことで、事実婚でも第3号被保険者として認定されます。 ただし、続柄を「同居人」としたり、住民票を別々にしたりすると、事実婚の確認ができないことになりますので気をつけてください。
<このページのポイント>
・種別変更のタイミング・・・就職、離職、退職したとき。女性は結婚したときなど。
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