「70歳以上被用者該当届」とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」とは?


平成19年4月より、70歳以上も厚生年金に加入して働き続ける年金受給者の方にも、 現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されることになりました。

平成19年4月1日以降に70歳になる人が対象(厚生年金に加入している人)です。 対象者は、「70歳以上被用者該当届」を出さねばなりません。

■対象者(次の要件にすべて当てはまる方)
・昭和12年4月2日以降生まれの70歳以上の方
・厚生年金保険の適用事業所に勤めていて、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方
・過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方

■届出方法と書類
事業主の方が、管轄の社会保険事務所に届書を提出します。 「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」とともに、 厚生年金保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者資格取得届も一緒に提出します。 わかりやすくいうと、70歳で厚生年金の資格を一旦、喪失するけれど、同じ日にまた登録するということになります。 健康保険被保険者資格取得届も一緒に出しますが変更はありません。

また、対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったときは 「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」を提出しないといけません。 期限は、月額変更届は速やかに、賞与支払届は5日以内 です。

■厚生年金の保険料はどうなるの?
厚生年金の保険料については、70歳以上は徴収されません。 ただ報酬や賞与が増えると、在職老齢年金がカットされることになります。

■育児休業後の職場復帰・退職するときは?
職場復帰後、報酬が変わったときは、 「厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届」を速やかに出す必要があります。
退職するときは、「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出しなければなりません。

■2ヶ所以上の事業所で働いている場合は?
「厚生年金保険70歳以上被用者 所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に提出しないといけません。

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