脱退手当金とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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脱退手当金とは?


昭和36年4月前まで、年金制度間で加入期間を通算できなかったため、 厚生年金の短期間加入者に、退職時に脱退手当金を支給していました。 女性については、厚生年金被保険者期間2年以上で年齢制限なしで「脱退手当金」が支給されていました。

■通算年金通則法の施行
昭和36年4月以降に、国民年金制度ができてからは、通算年金通則法が施行されたために、 厚生年金を脱退しても国民年金に加入することができるようになりました。 そして、脱退手当金は、5年以上厚生年金に加入していて老齢年金の支給要件を満たすことができない人が、 原則60歳に達したときのみ受け取れるように変更されました。

■脱退手当金の復活
しかし、昭和40年、脱退手当金が女性限定で復活し、昭和53年5月まで経過措置として残っていました。 当時は、女性は結婚すると仕事を辞めて専業主婦となる場合がほとんどでした。 実際は、結婚後働く女性も増え、女性の転職や再就職も増えていったのです。

脱退手当金を退職金と一緒に受け取っているので、自分では受け取ったことを気づいていない人も多いようです。 脱退手当金を受け取ると、60歳からの老齢厚生年金を受け取る資格がなくなってしまいます。

昭和29年4月〜昭和36年3月と昭和40年6月〜昭和53年6月前の期間に厚生年金に2年以上加入していた女性は、 年金記録を確認した方がいいかもしれません。 会社の方で勝手に脱退手当金を請求されている可能性もあります。

脱退手当金を受け取っても、厚生年金を支払った期間は老齢基礎年金の受給資格期間の合算対象期間(カラ期間ともいう)として扱われます。

■現在でも脱退手当金をもらえる人
昭和16年4月1日以前に生まれている人で、 厚生年金保険の被保険者期間が5年以上あること、60歳に達していること 、被保険者の資格を喪失していること、 厚生年金保険の年金を受ける資格がないことが条件となります。

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