企業年金制度の改正
<公的年金の基本(老齢年金)

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企業年金制度の改正


被用者年金制度の一元化等にともなって、企業年金制度についても制度共通の改正と個別の改正がおこなわれます。

■企業年金制度共通の改正(平成22年4月に施行)
現在、厚生年金被保険者は、自動的に企業年金制度の加入対象者となっていますが、 公務員は、従前どおり、企業年金制度の対象となりません。

■個別制度の改正
1、税制改正関連(平成21年4月に施行)
(A)企業型確定拠出年金の資格喪失年齢の引上げ・・・ 現在、60歳で資格喪失となっていますが、企業が60〜65歳の間の資格喪失年齢を定めた場合、 60歳以降も継続して掛金拠出を行うことができます。
(B)確定拠出年金に係る中途脱退要件の緩和・・・ 企業の退職者は、個人型へ移換後、2年間継続して個人型の運用指図者であり、 資産額25万円以下等の要件を満たす場合、個人型からの脱退を認められます。

2、その他(平成20年4月に施行)
(A)確定拠出年金に係る運用商品の除外に係る手続緩和・・・ 現在、運営管理機関等が運用商品を除外する場合、当該商品で運用している者の個別同意が必要ですが、 労使合意等による運用商品の除外ができるようになります。
(B)確定給付企業年金に係る60歳代前半の退職時支給の容認・・・ 60〜65歳の年齢到達時及び50歳代の退職時に加えて、60〜65歳の間の退職時に年金支給することができるようになります。

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