退職日と厚生年金の被保険者期間
<公的年金の基本(老齢年金)
スポンサードリンク
退職日と厚生年金の被保険者期間
厚生年金では、退職日の翌日から厚生年金の被保険者でなくなります。 もし、退職日が月末でなく27日だとしたら28日から被保険者でなくなります。
厚生年金では被保険者期間を月単位で数えます。 28日に資格喪失した場合は、当月から被保険者期間にふくまれなくなってしまいます。 これでは、1ヶ月間被保険者期間を損してしまうことになります。 もちろん、資格喪失月の厚生年金保険料は徴収されません。
保険料を負担せずに澄むならいいかと思うかもしれませんが、 万が一、資格喪失月にケガをしたり、運悪く傷害が残ることになったりすれば障害厚生年金もあたりません。 厚生年金の被保険者期間にケガや病気で医者に診てもらった分が障害厚生年金の対象になるからです。
上記のことを避けるために、退職日を当月の最後の日にすれば、退職日は翌月の初日になります。 社会保険料は資格喪失月の前月分までの納付になります。
スポンサードリンク
次へ 脱退手当金とは?