本人申出による年金支給停止
<公的年金の基本(老齢年金)
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本人申出による年金支給停止
2004年の年金制度改正により、2007年4月1日から、自分の意思で年金を受け取らないという申出をすると、 その翌月分から年金の支給が停止されます。
年金を受給したくなったら再開することもできます。 ただし、一度停止した期間については遡って支給されることはありません。 また、年金額が増額されることはありません。
手続き方法は、社会保険事務所へ所定の申出書を提出することになります。
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