平成18年4月1日施行の
改正高年齢者雇用安定法とは?
<公的年金の基本(老齢年金)
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平成18年4月1日施行の
改正高年齢者雇用安定法とは?
「改正高年齢者雇用安定法」とは、雇用と年金との間の収入源を補えるよう年金の定額部分の支給開始年齢(65歳)まで 働き続けることができるように改正されたことです。
「改正高年齢者雇用安定法」の成立は平成16年6月5日、施行は平成16年12月1日からです。 高年齢者の安定した雇用の確保等を図るための措置については、平成18年4月1日から施行されました。
すべての事業主が会社の規模に関係なく、高齢者が在籍してようとしまいと、65歳未満の定年を定めている場合は、 平成18年4月1日までに、次のいずれかの措置をしなければいけません。
■平成18年4月1日までの事業主への65歳雇用の義務化
1、定年年齢の65歳までの引上げ。
2、継続雇用制度の導入勤務延長制度、または再雇用制度
3、定年の定めの廃止。
定年年齢は段階的に引き上げられ、2014年4月以降は、65歳以下の定年は認められなくなります。 厚生年金の支給開始年齢が65歳までに引き上げられつつあることに連動した措置といえます。
「改正高年齢者雇用安定法」は「2007年問題」と「超高齢化社会」に対応したものです。
「2007年問題」とは、団塊の世代が次々と60歳になり、 このままだと2007年から2010年にかけて大量の定年退職者が出ることです。 原因は、日本の企業の90%以上が定年制を定めており、さらにそのうちの9割が定年年齢を60歳に定めていることです。
そして、「超高齢化社会」とは2015年に4人に1人が65歳以上になる高齢者の割合が増加する社会のことです。
■イオンの65歳までの定年延長制度
2007年2月21日から、ジャスコなど大手スーパーを経営するイオンは、全従業員(正社員だけでなく契約社員、パートなど)に対して、 フルタイムで働くことを条件に60歳から65歳まで定年を延長する制度を導入しました。 短時間勤務を希望する場合は退職して契約社員になります。
正社員の人は、59歳時での職位や職務を継続して65歳まで昇進も可能です。 また、正社員は60歳以降の働き方や勤務地を自分で選べるようになります。 契約社員の場合は、59歳時の処遇のまま65歳まで働くことができます。
(参考)雇用年齢の引き上げとともに、雇用保険の新規加入も65歳以上まで伸ばされ、 職業訓練や失業手当を受けられるようになりました。
<このページのポイント>
改正高年齢者雇用安定法・・・事業主への65歳雇用の義務化が定められた法のこと。
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