妻の年収が130万円を超えたら?
<公的年金の基本(老齢年金)
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妻の年収が130万円を超えるとどうなるの?
社会保険の扶養基準では、年収130万円未満の妻であれば夫の扶養にはいれるので、年金や健康保険料は負担する必要がなくなります。
ただし、60歳以上の方や障害者の方は年収180万円未満で、被保険者(配偶者である夫や妻)の年収の2分の1未満になります。
■パートタイマーと社会保険
パートタイマーの場合、以下の労働時間と労働日数の方は、社会保険へ加入できません。
1.1日または1週間の労働時間が、正社員の労働時間の4分の3未満。
2.1ヶ月の労働日数が、正社員の労働日数の4分の3未満。
雇用者側には、パートを社会保険に加入させると社会保険料の半額の負担がかかるため、週30時間未満で働いて もらって厚生年金に加入させないというところも非常に多いです (社会保険の加入条件は週30時間です)。
ただし、国の方では厚生年金の加入者を増やすために、週30時間という条件を下げようとする動きがあります。
■年収103万円の妻
ただし、103万円を超えていれば税金(所得税と住民税)がかかってきます。 税金は個人の所得にかかるものであり、社会保険とは別枠になります。
■年収103万円から100万円の妻
103万円から100万円の間だと住民税だけかかります。
■年収100万円以下の妻
100万円以下であれば住民税もかかりません。
■生命保険料控除や医療費控除
また、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除があれば、その分だけ103万円を超えても課税されません。
親や配偶者には扶養控除(妻の場合は配偶者控除)が適用されるので、所得税で38万円、住民税で35万円の控除が受けられます。
<このページのポイント>
社会保険の扶養基準・・・年収130万円未満
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