給与と年金をもらっている人の年末調整
<公的年金の基本(老齢年金)

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給与と年金をもらっている人の年末調整


給与と年金を2つ受け取っている人は、年末調整で所得税の精算はできません。 会社から送られてくる源泉徴収票で所得税が引かれている場合、払いすぎていることがあるので確定申告で取り戻す必要があります。

年金も、老齢基礎年金や老齢厚生年金、退職共済年金は、雑所得として所得税の対象となります。 障害年金や遺族年金は非課税です。(参考:年金の税金は?

平成19年の老齢年金が108万円以上(65歳以上では158万円以上)の人は、扶養親族等申告書を提出してください。 もし、忘れてしまうと源泉徴収税額が高い率で引かれてしまいます。この場合も確定申告すれば戻ってきます。

ただし、その他の所得がある人は、確定申告によって、逆に多く所得税をとられる場合もあります。

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