専業主婦の保険料は?
カラ期間は?
<公的年金の基本(老齢年金)

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専業主婦の保険料は?カラ期間は?


■専業主婦は本人の負担なし
専業主婦は第三号被保険者として国民年金に加入しており、保険料は厚生年金全体で負担することになります。 届出は健康保険の被扶養配偶者の届出と一緒に、配偶者の勤務先を通じて行ないます。

未加入の期間がある場合は、昭和61年4月まで遡って第三号被保険者になることができます。 ただし、年収が130万円未満であることが条件です。もし130万円を超えれば13,860円負担しなければいけません。

■平成17年4月実施の第三号被保険者の特例届出
また、届け出を忘れている場合、平成17年3月までは、届出の2年より前の期間は未納期間となっていました。 しかし、その後の改正により未納期間について特例的に届出をだすことで、保険料納付済み期間にすることができるようになりました。

社会保険事務所に届け出れば2年より前の期間も保険料納付済み期間となります。すでに年金をもらっている人も対象となります。

■カラ期間
専業主婦にはカラ期間というものがあります。サラリーマンの妻が国民年金へ強制加入となったのは昭和61年4月以降のことで、 それまでは任意加入でした。そのため、任意加入の期間もカラ期間として、原則25年必要である加入期間にふくめて計算されます。 ただし、保険料を納めていないので年金額には反映されません。

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