外国に住んでいる日本人の年金は?
<公的年金の基本(老齢年金)

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外国に住んでいる日本人の年金は?


国民年金の第1号被保険者(国民年金)は、日本国内に住んでいる20歳から60歳未満の方が対象となります。

第1号被保険者(国民年金)が海外にすめば、国民年金への加入義務がなくなります。 そして、帰国して再び国民年金に加入した場合は、海外にいた期間はカラ期間(合算対象期間)として扱われます。

海外に住んでいても年金を払いたい場合は、社会保険庁長官に申し出ることで「任意加入被保険者制度」に入ることができます。 付加保険料も支払うことができます。 ただし、年金を払えなくなっても免除制度を受けることはできません。

一方、第2号(厚生年金、共済年金)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の場合は居住地は問われません。 逆にいえば、日本以外に住んでいても加入することができます。

会社員の方で、日本国内の会社に勤めていて海外転勤を命じられた人(第2号被保険者)は厚生年金を支払う必要があります。

<このページのポイント>
・外国に住んでいる日本人の年金・・・第2号、第3号被保険者は対象となる。


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