公的年金等控除額(平成17年1月に改定)
<公的年金の基本(老齢年金)

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公的年金等控除額(平成17年1月に改定)


■65歳未満の公的年金等控除額(平成17年1月に改定)
年齢公的年金の額割合控除額
65歳未満〜1,299,999円100%  700,000円
1,300,000〜4,099,999円75%  375,000円
4,100,000〜7,699,999円85%  785,000円
7,700,000円〜95%1,555,000円


■65歳以上の公的年金等控除額(平成17年1月に改定)
65歳以上〜3,299,999円100%1,200,000円
3,300,000〜4,099,999円75%  375,000円
4,100,000〜7,699,999円85%  785,000円
7,700,000円〜95%1,555,000円


公的年金の控除額は65歳を区切りとして上の表のようになっています。 公的年金の合計額に応じて控除額が決まります。そして、年金合計額から控除額を引いたものが雑所得となり、課税対象となります。

■具体例
65歳以上の人で、公的年金の額が4,000,000円の場合
4,000,000×75%−375,000=2,625,000 ←ここが雑所得(課税対象)

<このページのポイント>
年金の税金・・・年金合計額から公的年金等控除額を引いた額に応じて雑所得としての税金がかかる。


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