年金の税金は?
<公的年金の基本(老齢年金)

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年金の税金は?


■税金の対象となる年金
年金で税金の対象となるのは、老齢年金や退職年金です。障害年金や遺族年金、母子年金は税金がかかりません。

具体的には、国民年金の老齢基礎年金や厚生年金の老齢厚生年金、さらに国民年金基金や厚生年金基金です。 退職年金は、共済年金の退職共済年金のことです。

年金額から公的年金等控除額を引いた額に対して、雑所得としての税金がかかります。 公的年金の保険料や掛け金も社会保険料等控除の対象となるので、全額課税対象となるわけではありません。

■公的年金の所得金額の計算方法
公的年金等の所得金額=公的年金等の収入金額ー公的年金等の控除額

年金を受け取るとき、老齢年金と、障害年金や遺族年金どちらも受給権利がある人は、原則としてどちらかを一方を選択しなければいけません。 (例外:障害基礎年金と老齢厚生年金の併給遺族年金と老齢年金の併給

つまり、同じような金額なら、非課税で所得税の対象とはならない障害年金や遺族年金を選んだ方がお得になります。

■扶養親族等申告書
社会保険業務センターから毎年11月に送られてくる「扶養親族等申告書」を提出することにより諸控除が受けられます。 老齢年金をはじめて請求するときは、裁定請求書と一緒に「扶養親族等申告書」が郵送されます。

ただし、扶養親族等申告書は、老齢基礎年金だけ受け取っている方や、老齢基礎年金のみ裁定請求している方は提出する必要ありません。

扶養親族等申告書を出し忘れたり扶養親族が増えたりしたときは、確定申告をすればお金が戻ってきます。

■所得税の課税対象となる老齢年金額の違い
所得税の課税対象となる老齢年金額は、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上になります。 65歳かどうかは、年金を受給する年の12月31日時点での年齢で判定します。

年金の源泉徴収額は、年金支給額から本人や扶養親族をあわせた控除額を引いた額の5%(源泉徴収率という)になります。

■65歳以上の介護保険料の自己負担分は?
また、65歳以上の人は介護保険の第一被保険者になります。 年金の年額が18万円以上の場合、介護保険料が国民年金の老齢年金から天引きされることになります。 18万円以下の場合は、納付書が送られてくるので金融機関で支払うことになります。 この介護保険料の分も控除にふくまれます。

納付書の場合、扶養者が支払えば扶養者の社会保険料控除額として申告することができます。 健康保険の場合も同様で、支払った人(扶養者)の社会保険料控除額にふくめることができます。

■源泉徴収率の引き下げ
2006年、源泉徴収率は10%から5%に引き下げられました。 ただし、その分、税源移譲で住民税が増えるので、税金の負担額は同じです。 定率減税廃止による所得税に変更はあります。

<このページのポイント>
・税金の対象となる年金・・・老齢年金と退職年金
・所得税の課税対象となる老齢年金額・・・65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上。
・年金の税金・・・年金合計額から公的年金等控除額を引いた額に応じて雑所得としての税金がかかる。


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