在日外国人の年金は?
<公的年金の基本(老齢年金)
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在日外国人の年金は?
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。 つまり、外国人(外国籍)であっても国民年金に加入しなければいけないのです。 加入手続きは、外国人登録をしている市区町村役場で行ないます。
■脱退一時金とは?
もし、年金制度に加入し、年金の受給権を満たさないまま本国に帰るときは、脱退一時金をもらうことができます。 これまで支払った保険料が一時金として精算されることになります。 ただし、6ヶ月以上保険料を納めていることが条件となります。
■脱退一時金をもらう手続き
脱退一時金をもらうためには、社会保険事務所や市区町村役場で「脱退一時金裁定請求書」を受け取り、 出国から2年以内に社会保険センター業務センターに郵送する必要があります。 脱退一時金を振り込んでもらうための銀行口座の証明書も忘れずに添付します。
ただし、脱退一時金を受け取ってしまうと、年金には加入していなかったことになるので注意が必要です。
<このページのポイント>
・在日外国人の年金・・・国民年金は、国籍に関係なく日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが対象となる。
・外国籍を持つ人が祖国に帰るとき・・・6ヶ月以上保険料を納めていれば脱退一時金があたる。
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