国民年金を早くもらう繰り上げ支給とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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国民年金を早くもらう繰り上げ支給とは?


繰り上げ支給とは、本来65歳から支給される国民年金を60歳からもらうことができる制度のことです。 条件として、25年間の納付済み期間があることが必要になります。

ただし、65歳からもらえる年金の金額より減額された年金を一生涯もらうことになります。 付加年金を払っていた場合、同じ割合で減額されます。

実際には、1ヶ月ごとに0.5パーセント減額されますので、60歳だと5年(60ヶ月)分の30%(0.5%×60ヶ月=30%)少なくなります。

■年金の繰り上げ支給金額
=65歳からもらえる年金額×(100−0.5×65歳の誕生日までの月数)%

(例)65歳で年額500,000円もらう人が繰り上げした場合
1ヶ月ごとに0.5%の2500円減っていくから1年ごとに30,000円ずつ減っていくことになります。
・64歳で1年繰り上げ 年額470000円
・63歳で2年繰り上げ 年額440000円
・62歳で3年繰り上げ 年額410000円
・61歳で4年繰り上げ 年額380000円
・60歳で5年繰り上げ 年額350000円

繰り上げ支給では早くもらえる分、年金の金額は減ってしまうので、自分の貯金や健康状態などを相談して決めてください。

■年金の繰り上げ支給の注意
1、もし、65歳までの間に障害の状態になったとしても原則、障害年金の請求ができなくなってしまいます。
2、夫が死亡したときに、妻が受けとれる寡婦年金も支給されなくなります。
3、一度繰上げしたら取消しすることはできません。
4、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(昭和16年4月2日以降の人は、減額された一定の額を併給できます。)
5、遺族厚生年金と遺族共済年金は65歳まで選択になります。
6、厚生年金や共済組合に加入すると支給停止になります(昭和16年4月1日以前生まれの人が対象になります。)

<このページのポイント>
・年金の繰り上げ支給・・・60歳から可能です。ただし、65歳からもらえる年金額より減額された年金を一生涯もらうことになる。


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