老齢厚生年金と雇用保険の調整
<公的年金の基本(老齢年金)

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老齢厚生年金と雇用保険の調整


■60歳以降(定年)も働いた場合
給料が、60歳の時や再就職前とと比較して75%未満になった場合、 雇用保険から「高年齢雇用継続給付基本給付金」、「高年齢再就職給付金」が支給されます。

■「高年齢雇用継続基本給付金」の受給要件
(1)60歳以降も継続勤務し、60歳時の賃金の75%未満に低下。
(2)5年以上雇用保険に加入し、引き続いて加入。

また受給月額は、継続勤務時の賃金の最大15%となっており、60〜65歳まで受給できます。 たとえば、給料が低くなって、60歳のときの61%未満になると、給料の15%が雇用保険から支給されます。

60歳時の賃金は、60歳誕生日直前の賃金締切日から前6ヶ月分の平均となります。 この賃金に対して、60歳以降に支払われる賃金額が75%未満の場合に支給されることになります。 しかし、この60歳時の賃金月額には上限額があり、平成20年度は449,400円となっています。 また、支給限度額があり、賃金が337,343円を超える場合は支給されません。

■「高年齢再就職給付金」の受給要件
(1)60歳以降に再就職し、再就職前の賃金の75%未満に低下。
(2)5年以上雇用保険に加入し、再就職によって加入。
(3)基本手当の支給日数を100日以上残している。

また受給月額は、再就職先での賃金の最大15%となっており、受給期間は基本手当ての支給日数の残りによって最長2年間となっています。

■老齢厚生年金と雇用保険の調整
年金を受け取っている場合は、雇用保険から15%支給されながら、年金からは標準報酬月額の6%相当が引かれます。

例) 60歳到達時みなし賃金 30万円
年金の1ヶ月あたり基本月額 15万円
対象月の賃金18万円
標準報酬月額も18万円 とします。

まず特別支給の在職老齢年金の調整
(15万円+18万円ー28万円)×1/2=2万5000円
年金から引かれるのは2万5000円です。

次に雇用継続給付基本給付金の計算です
対象月の賃金18万円は60歳到達時賃金30万円の60%
18万円×15%=2万7000円
これが高年齢雇用継続給付の金額。

雇用継続給付が15%もらえる場合、標準報酬月額18万円の6%がさらに年金から引かれます。

18万円×6%=1万800円

結局2万5000円+1万800円=3万5800円が年金から引かれ、 年金額は1ヶ月あたり11万4200円となり、 給料18万円+年金11万4200円+雇用継続給付2万7000円、 1ヶ月あたりの収入は計32万1200円となります。

結果として、60歳のときより多いですが、これは雇用保険も厚生年金の給付も加えた金額です。 働くことで損している気分になってしまうのも仕方ありません。

■退職した場合
雇用保険の基本手当(「失業保険」から「雇用保険」へと呼び方がかわりました)を受け取っている期間は、 特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。二重に保険を受け取ることはできません。

■70歳以上
2007年4月から、70歳以上の人の月収と年金月額の合計が48万円を超えると、その超過分の2分の1が減額されます。 国民年金の部分は減額されません。

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