裁定請求書とは?
<公的年金の基本(老齢年金)
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裁定請求書とは?
「裁定請求書」とは、社会保険庁から送られてくる年金の請求書のことです。 そこには、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録などが記されています。
郵送サービスは、平成17年10月に、年金を請求する方の利便性をあげるためと、裁定請求を忘れる人を防ぐために始まりました。
裁定請求書が送られる対象となる人は、国民年金、厚生年金保険そして、船員保険への加入期間がある人たち(共済組合等の加入記録のみの人は除かれる)です。
60歳に到達した時に特別支給などの年金の受給権が発生する人には、60歳に到達する3ヶ月前に送られてきます。 65歳前に年金の受給権があるのに年金を請求していない人には65歳に到達する3ヶ月前にも送付されます。 65歳で初めて年金の受給権が発生する人にも65歳に到達する3ヶ月前に送られてきます。
また、次の人には60歳に到達する3ヶ月前に「年金に関するお知らせ」のハガキが送付されます。 厚生年金の加入期間が12ヶ月に満たないため特別支給の厚生年金の受給権がない人、 61歳から65歳の間に年金の受給権が発生する人、 社会保険庁の記録だけでは年金支給に必要な加入期間が確認できない人です。
もし、「裁定請求書」や「年金に関するお知らせ」のハガキに記載されている内容や年金請求の手続き等について わからないことがある場合は、近くの社会保険事務所か年金相談センター、年金電話相談センターに問い合わせることができます。
『ねんきんダイヤル』(0570−05−1165)
ただし、「年金に関するお知らせ」ハガキには60歳の5ヶ月前までの年金加入記録までしか載っていません。 また、国民年金を前納していると全期間が加入記録に反映されないこともあります。
その他、年金の加入期間にカウントされるのに、社会保険庁の記録に反映されない合算対象期間(カラ期間という)もあります。 たとえば、第3号被保険者の未届出期間や、基礎年金番号導入以前の年金手帳記号番号で加入していた期間、 平成8年より前に退職した共済組合などの加入期間のうち社会保険庁に情報が提供されていない期間などです。
裁定請求書には、60歳の誕生日の前日以降に発行された戸籍・住民票等の添付が必要になります。
<このページのポイント>
裁定請求書・・・老齢基礎年金および老齢厚生年金をもらうための請求書。 基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録などが記載されている。
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