年金をもらうための手続き
<公的年金の基本(老齢年金)

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年金をもらうための手続き


65歳になったら年金をもらえますが、手続きをしないと給付されません。 裁定請求といって、年金の受給権を認めてもらうための手続きが必要になります。

具体的には、社会保険事務所に自分の年金手帳と印鑑を持っていけば、 年金の加入年数や年金の受取金額、そして裁定請求に必要な書類まで教えてくれます。

国民年金だけに加入していた人は市区町村役場、国民年金だけど第三被保険者だった人は 自分の住所の所をまとめている社会保険事務所に行きます。

また、男性は昭和28年4月1日以前生まれ、女性は昭和33年4月1日以前生まれで厚生年金に加入していた人は、 60歳になると特別にもらえる厚生年金が支給されます。それ以降に生れた方は生年月日によって受け取れる年齢が違ってきます。

これは、年金制度が財政悪化などの理由から60歳から65歳に支給年齢が引き上げられていったことによる過渡期の処理になります。 年齢が若くなるにつれ特別にもらえる厚生年金の支給額は少なくなり、今後は段階的に廃止されていく予定です。

最後に厚生年金に入っていた方はその会社を管理している社会保険事務所へ、国民年金だった方は自分の住所を管理している社会保険事務所へ 手続きに行きます。

そして、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」という用紙に、 年金手帳(自分と配偶者のもの)、雇用保険被保険者証、戸籍謄本(抄本)、住民票、預金通帳、印鑑(認印)などを添えて出します。

<このページのポイント>
年金をもらうための手続き・・・社会保険事務所か市区町村役場で裁定請求を行なう。


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