60歳以降の国民年金の
任意加入制度とは?
<公的年金の基本(老齢年金)
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60歳以降の国民年金の
任意加入制度とは?
国民年金の保険料を納めるのは、原則60歳までです。 しかし、年金の加入期間が25年にたらず、受給権を獲得できないときや、 年金額を増やしたいときは60歳以降65歳まで加入することを選ぶことができます。
老齢基礎年金は、40年間の加入期間のうち、納めた保険料の金額で決まります。 平成18年度は満額(40年)で792,100円です。 40年の間に未納期間や免除期間があれば、その分、年金額が減っていきます。
■任意加入できる年数
また、受給権獲得のための任意加入は最長10年です。 任意加入する場合は、加入期間の合計が25年になるかどうか社会保険事務所で確認するようにしてください。
■任意加入の年齢上限
さらに、任意加入の年齢には上限があり、保険料の増額は65歳、受給権の獲得は70歳までです。
■65歳以降の任意加入
昭和40年4月1日以前生れの人なら65歳以上70歳未満の期間まで任意加入することができます。
■国民年金保険料の過払いの返金
平成17年3月以前に国民年金に任意加入していた人で、満額(480月分)の老齢基礎年金を受給できる月数を超えて保険料を支払っていた方は、 超過月数分の保険料を返してもらうことができるようになりました。 平成20年5月から、社会保険事務所で保険料の返金手続きが始まります。
というのも、最近になって、満額の老齢基礎年金が支給される資格を得た後も、保険料を払い続けていた人がいることがわかったからです。
なぜこのようなことが起きたのかというと、国民年金の「任意加入」は加入するときもやめるときも、本人の申し出により手続きが行われていたからです。 しかし、平成17年4月からは、保険料を480月分支払うと国民年金の加入資格を喪失し、自動的に保険料支払が停止されるようになりました。 本人宛の保険料の納付書も送付されなくなります。
返金は、社会保険事務所に申出書を提出する必要があります。 また、国民年金の過払いかどうかについても、社会保険事務所で確認することができます。
<このページのポイント>
・60歳以降の任意加入制度・・・年金の加入期間が25年にたりないときや、年金額を増やしたいときに使える。
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