厚生年金はいくら?
支払い方法は?
<公的年金の基本(老齢年金)

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厚生年金はいくら?支払い方法は?


平成15年4月から、厚生年金保険料は総報酬制に変わり、平均標準報酬額から計算されるようになりました。 平均標準報酬額では、給与と賞与から同率で厚生年金保険料を負担し、給付される年金額にも賞与の分が反映されるようになりました。

総報酬制が導入されるまでは、賞与部分には特別保険料がかかっていましたが、年金額には給与の部分しか反映されていませんでした。

平均標準報酬月額は、毎年4、5、6月の3ヶ月間の平均給与で決まります。 賞与とは、労働の対価として3ヶ月を超える期間ごとに受け取るお金のことで、一回あたり150万円が限度になります。 また1,000円未満は切り捨てになります。給与と賞与を足したものが、平均標準報酬額になります。

■厚生年金の支払方法
標準報酬額に保険料率をかけた金額を事業主(会社)と折半した額が、厚生年金の保険料として給与から天引きされます。

もし、事業主(会社)が保険料を滞納したとしても、きちんと保険料が支払われていた扱いとなります。 社会保険庁は社員に対して、年金の金額を計算して支払ってくれます。 そして、社会保険庁では滞納分を会社に取立てします。

■厚生年金の保険料率
2006年9月から、厚生年金の保険料率は14.288%から14.642%に引き上げられました(1954年に厚生年金制度が始まったときの保険料率は3%でした)。 引き上げ幅は0.354%で労使折半となるので、実際は半分の0.177%の自己負担率アップになります。

厚生年金でも国民年金と同じように平成29年まで保険料の引き上げがおこなわれます。 毎年9月に0.354%ずつアップされ、平成29年に18.3%になったところで固定される予定です。 平成29年9月以降は保険料率の水準を固定することを保険料水準固定方式といいます。

■標準報酬と被保険者の保険料負担分(月額)の具体例
(例1)月給25万から27万の場合、標準報酬26万円となる。
26万円×14.642%÷2=19,034.60円 ← 自己負担額

(例2)月給35万から37万の場合、標準報酬36万円となる。
36万円×14.642%÷2=26,355.60円 ← 自己負担額

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