国民年金への種別変更とは?
<公的年金の基本(老齢年金)
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国民年金への種別変更とは?
■第2号被保険者(厚生年金)から第1号被保険者(国民年金)へ変わるケース
会社を辞めて無職になったり、自由業や自営業をはじめるときは、 退職した日の翌日から14日以内に、自分の住所のある役場や市役所で、 第2号被保険者から第1号被保険者(第2号被保険者の扶養者の場合は第3号被保険者)への変更手続きを行う必要があります。
国民年金の担当窓口に行き、「国民年金被保険者種別変更届」と年金手帳(基礎年金番号通知書)、厚生年金保険資格喪失証明書を一緒に提出します。
種別変更の手続きを忘れると、年金額が減ったり、年金があたらなくなったりすることがありますので気をつけてください。 もし、都合がつかず14日過ぎてしまった場合でも、被保険者の変更手続きはできます。
■年金の加入期間(資格取得日と資格喪失日)
公的年金では、被保険者資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までと月単位で加入期間が計算されます。 厚生年金の場合、資格取得日とは会社に就職した日であり、資格喪失日とは、会社を退職した日の翌日になります。
つまり、月の末日と末日以外で退職した場合では、加入期間が1ヶ月違ってしまうことがあります。(退職日と厚生年金の被保険者期間)
■保険料支払いの時効
また、保険料を払いたくないと思って手続きを先延ばしにしていると、2年で保険料支払いの時効がきてしまいます。 時効になれば、それ以降は保険料を払いたくても払えなくなり、その期間は保険料滞納期間となってしまいます。 そして、実際の保険料を受け取るときに金額が減るなどの不利益がおこることになります。
<このページのポイント>
・国民年金への種別変更・・・会社(第2号被保険者)を辞めたとき
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