国民年金の保険料が払えない時の免除方法とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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国民年金の保険料が払えない時の免除方法とは?


国民年金の免除には、法定免除、申請免除、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の4種類あります。 これから、順番に説明します。

(1)法定免除
1つ目は法定免除といって、生活保護法の生活扶助を受けている人や障害年金1級と2級の受給者の人たちが対象となります。 市区町村役場に届けることで保険料が全額免除されます。

(2)申請免除
申請免除の対象となるのは、所得が一定額以下の人、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている人、 障害者の人、寡婦(夫のいない女性。また、夫を失った女性。未亡人のこと)で前年の所得が125万円以下の人、 失業などで保険料を納めることが難しい人たちです。

所得が一定額以下の人は、収入によって、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階の免除を受けることになります。
<平成19年度の国民年金の保険料14,100円の場合>
・全額免除の保険料・・・0円
・4分の3免除の保険料・・・3,530円
・半額免除の保険料・・・7,050円
・4分の1免除の保険料・・・10,580円

■配偶者や世帯主にも納付義務
本人とその配偶者、世帯主の所得によって免除の段階が変わってきます。 全額免除にならない場合、滞納すれば本人だけでなく配偶者や世帯主にも納付義務がうまれます(国民年金法第88条により)。

親が子どもの保険料を納付した場合、親自身が社会保険控除を受けられるので、親の所得税や住民税が軽くなります。

■申請免除の申請方法と免除認定期間
「国民年金保険料免除申請書」を提出します。所得認定のため毎年届出が必要になります。 免除認定の有効期間は7月から翌年の6月までです。

ただし、全額免除の場合は、最初の申請の際に、翌年以降も引き続き申請を行う旨を申出ておくことで、 翌年からは申請しなくても大丈夫です。

■世帯主の変更
もし、本人が娘の場合、世帯主を父母ではなく自分にすることもできます。 そうすれば自分の所得だけで免除を受けることが可能になります。 市町村で確認してください。

■申請免除の所得の目安
免除の種類(保険料 単位:万円)単身世帯 夫婦2人世帯 4人(標準)世帯
4分の1(10,400)189247335
半額(6,930)141195282
4分の3(3,470) 93142230
全額(0) 57 92162

法定免除と申請免除では、免除を受けた期間も、最低25年必要な老齢基礎年金の年金受給資格期間にふくまれます。 ただし全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2と期間が少なく計算されることになります。

■免除期間の年金算入期間
免除を受けた期間も、3分の1の国庫負担分と合わせて、免除の種類に応じて一定の割合に応じて、 年金額の計算期間に算入されます。
・全額免除…………1/3
・4分の3免除……1/2
・半額免除…………2/3
・4分の1免除……5/6

免除を受けた期間の保険料は、10年以内なら追納することができます。

(3)学生納付特例制度
3つ目は学生納付特例制度といって、学生であれば夜間や通信教育課程の人も受けることができます。 免除の条件は、所得が118万円(収入の場合は195万円、また扶養親族がいれば免除金額が加算されます)以下のときは、 申請が通れば免除を受けることができます。ただし、年金受給資格期間には反映されますが年金額には反映されません。

■障害基礎年金の受給資格
学生の納付特例を受けた期間は滞納期間にならないので、 もしケガや病気で障害の状態になった場合、障害基礎年金をもらうことができます。

(4)若年者納付猶予制度
4つ目は若年者納付猶予制度で、親と同居する20歳以上30歳未満の人も最長10年間の全額免除を受けることができます。 平成16年の年金法改正により、最近、増加しているニートやフリーターに対応する形でできた制度で平成17年4月から平成27年6月までの時限措置になります。 ただし、学生納付特例制度と同じで、猶予期間は年金額に反映されないので注意してください(受給資格期間には算入されます)。

■納付猶予の収入要件(同居している親の収入は関係しません)
・独身 前年所得が57万円以下
・既婚者 前年所得が92万円以下

(5)追納
以上4種類すべての免除方法では、追納といって免除月からさかのぼって10年以内なら保険料を納めることができます。 もちろん、免除された保険料を納めれば通常通りの期間として再計算してもらえます。

通常の国民年金保険料の納付期限は、2007年11月分の場合は、翌月12月末日になります。 追納の場合は10年後の2017年12月末までになります。 ただし、2年を経過すると割増があります。 2007年の保険料14,100円より多い金額を払うことになります。

<このページのポイント>
・国民年金の免除方法・・・法定免除、学生納付特例、若年者納付猶予制度、申請免除
・申請免除は4種類・・・全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
・追納・・・10年以内なら免除された年金を納められる制度

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