在職老齢年金と加給年金の関係は?
<公的年金の基本(老齢年金)

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在職老齢年金と加給年金の関係は?


老齢厚生年金には、一定の要件をクリアすると加給年金がプラスされるという制度があります。 加給年金の金額は、配偶者で年間約22万円、子ども二人まで各々年間約22万円です。

■60歳以降
もし、在職老齢年金の調整によって一部が支給されなくなっても、加給年金の方は支給されます。 (在職中に減額されて支給される年金のことを「在職老齢年金」とよびます。 つまり、在職老齢年金の調整とは、60歳以降の働く人の報酬によって年金額に調整(減額)がかかることです。) 働いて得る報酬が多くなりすぎて在職老齢年金が全額停止になると、加給年金も同じく止まります。

2006年4月から、企業には定年を延長するか、または継続雇用制度の導入により62歳まで定年を引き伸ばすかなどの措置を取ることが義務づけられました。

年金の支給開始年齢が、だんだん引き上げられていることや、まだまだ元気な60歳以降の安定した雇用を確保することなどが目的です。

■65歳以上70歳未満
在職老齢年金になるのは「報酬比例部分の年金」だけです。「定額部分の年金」は在職老齢年金にふくまれません。 つまり、厚生年金の全額または一部は支給停止されるかもしれませんが、老齢基礎年金の部分は全支給されます。

年金の基本月額(加給年金を除いた報酬比例部分)と総報酬月額相当額(報酬月額+直近1年間の賞与÷12)の合計が 48万円を超えると、超えた分の2分の1相当額が年金から差し引かれます。

さらに、超えた分の2分の1相当額が基本月額を上回ると、年金は全額支給停止となり、加給年金も支給停止されます。

■70歳以上
2007年4月1日から、昭和12年4月2日以降生まれの70歳以上も、65歳以上70歳未満と同じ制度が適用されます。

対象となるのは、厚生年金保険の適用事業所に勤めていて、勤務日数と勤務時間がそれぞれ通常の社員のおおむね4分の3以上の人です。

また、70歳以降は厚生年金保険の被保険者にならないので、厚生年金保険料の負担はありません。 その分、退職後の年金が増えるということもありません。

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