第3号被保険者期間の厚生年金の分割
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第3号被保険者期間の厚生年金の分割


2008年(平成20年)4月スタートの第3号被保険者期間の厚生年金の分割では、2分の1の分割が必ず行なわれます。

第3号被保険者期間の厚生年金分割の対象期間は、同制度がスタートする2008年(平成20年)4月以降の第3号被保険者期間になります。

2007年スタートのものと違って、合意は必要ありません。(参考記事:「第3号被保険者期間の厚生年金の分割」) 離婚が成立すれば、分割側の意志に関係なく、2008年4月以降の婚姻期間の年金額の2分の1が分割されます。

ただし、平成20年4月以後の期間が対象となるので、この期間が短い人や期間がない方には関係のない制度になります。

年金分割は夫から妻へと限ったことではなく、妻が厚生年金保険料を支払い夫が第3号被保険者であれば、妻から夫へ分割されることもあります。

■2008年(平成20年)4月以前の期間
2008年(平成20年)4月より前の第3号被保険者期間について分割する場合は、2007年(平成19年)スタートの制度に準じます。 つまり、別途合意が必要になります。

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