年金分割のための情報通知書
<公的年金の基本(老齢年金)
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年金分割のための情報通知書
離婚による年金分割について知りたいときは、社会保険事務所で情報通知書を郵送してもらえます。 情報通知書には、第1号改定者、第2号改定者、婚姻期間等、対象期間標準報酬総額などがかかれています。
■第1号改定者とは
年金分割によって、年金を相手にもっていかれる人のことです。
■第2号改定者とは
第1号改定者から年金をもらえる人になります。
■婚姻期間等とは
年金分割の対象となる婚姻期間のことで、事実婚もふくまれます。 ただし、離婚した後、同じ人と再婚した場合、最初の婚姻期間は対象となりません。
■対象期間標準報酬総額とは
年金分割の対象となる期間の標準報酬月額や標準賞与額を合計したものに再評価率を掛けて計算されたものです。 再評価とは、昔の物価水準を現在のものに置き換えて評価しなおすことです。
按分割合の範囲は、対象期間標準報酬総額によって決まります。 範囲の最大は50%で、これは年金を半分にわけることになります。
また、按分割合の範囲は、専業主婦(専業主夫)の期間と共働きの期間で違います。 専業主婦のときは、収入がないので0〜50%の範囲内で決めます。 共働き期間では、夫と妻の年金額の差に該当する部分(報酬比例部分が同額になるまでを限度に)を分割することになります。
実際の年金額は、按分割合からさらに改定割合などもふくめた複雑な計算式から出されるためわかりにくくなっています。 50歳以上なら、社会保険事務所で年金の見込額を照会して、年金分割で増える年金額も計算してもらったほうが早いかもしれません。
家の近くの社会保険事務所に置いてある、「年金分割のための情報提供請求書」(様式650号)に記入し提出します。 結果は希望により、社会保険事務所の窓口、または郵送してくれます。
離婚している夫婦の場合は、片方が請求すると、もう一方にも同じ情報が渡されます。 当事者双方でどのような割合に按分するか合意したら、 「離婚年金分割合意書」を作成し、公証人役場で公正証書にしてもらいます。
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