離婚時の厚生年金の分割とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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離婚時の厚生年金の分割とは?


2007年(平成19年)4月から夫名義の厚生年金(共済年金もふくむ)を 最大50パーセントまで奥さんの口座に直接入金できる制度がスタートします。 ただし、国民年金の老齢基礎年金は関係ありません。

また、受け取る人は、原則25年加入という年金受給資格を満たす必要があります。

2006年10月、社会保険庁で年金分割後のシミュレーションができるようになり、 1カ月間で1355人の申し込みがあったそうです。 そのうち9割ちかくの1209人が女性だったそうです。

また、来訪や電話、文書をふくめた全国の社会保険事務所、 年金相談センター及び中央年金相談室での相談件数は次のようになっています。

2006年10月 6,283件、そのうち来訪3,285件(男性595人、女性2,690人)
2006年11月 4,837件、そのうち来訪2,534件(男性461人、女性2,073人)
2006年12月 3,644件、そのうち来訪1,961件(男性417人、女性1,544人)

■離婚件数の減少
また、今回の年金分割制度のスタートにより、2006年まで増え続けていた離婚件数が明らかに減少したそうです。 その数2万人以上、いかに老後の生活不安を抱えている奥さんが多いかがわかります。

■年金分割の割合
分割の割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分が限度(最大)になります。 配偶者の同意または裁判所の決定があれば、実際に分割が行なわれます。 ただし、離婚後2年以内に社会保険庁に対して請求することが必要です。

■妻の厚生年金が夫に分割される可能性
熟年離婚後、老齢基礎年金だけの受給となり所得水準が低くなってしまう妻を救うことがこの制度の目的です。 ただし、夫が厚生年金に加入していない場合、妻の厚生年金が夫に分割されることもあります。 そして、配偶者の死亡や本人の再婚に関係なく受け取ることができます。

■年金分割の方法
年金分割では、年金をどのような割合で分けるかを決めて、社会保険事務所に分割改定の請求をします(按分割合)。

そのときに証拠書類として、公正証書、私書証書、裁判所の決定書(審判、調停、判決の謄本または抄本)のいずれかの添付が 必要になります。

私書証書とは、作成人の書名または記名押印がある私文書のことで、公証人の認証を受けます。 夫婦以外の証人が必要だからです。

公正証書は、公証人役場で作成します。費用は数万円かかります。

裁判所の決定には、家事手続、家事調停手続、人事訴訟手続があります。 裁判によって年金の按分割合を決定します。 按分割合は最高50%です。

ただし、按分割合40%〜50%の間の夫婦は、30%の下限がありそれ以下にはできません。

また、離婚分割に合意していれば、本人死亡後も分割はおこなわれます。

■離婚による年金分割のデメリット
離婚をすると、会社員の妻が65歳以降に受け取れる加算(振替加算)が受け取れなくなります。 また、当たり前ですが夫が亡くなった場合の遺族厚生年金もあたらなくなります。

■参考1、保険の離婚問題
妻の保険は夫が払っていることが多いので契約者も夫であることが多いです。 そのため妻のがん保険の給付金受取人が、離婚後も夫のケースのままとなっている場合があります。

もし、離婚後、妻がガンになり、指定代理人請求という制度を持っていない保険会社のガン保険に加入していたら 給付金はもらえません。

離婚時には、年金とあわせて保険の給付金の受け取り人も変更することが必要です。

■参考2、離婚分割は2種類
2007年4月導入の年金分割の他に、 2008年(平成20年)4月から第3号被保険者期間の厚生年金の分割もスタートします。

■「年金分割のための情報提供請求書」
分割の対象となる期間や対象期間中の保険料納付記録、按分割合の範囲を教えてもらうための申込書です。 近くの社会保険事務所においてある「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入して提出します。 自分の年金手帳と戸籍謄本または抄本を持参してください。詳細は次ページになります。

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