国民年金の前納割引制度
<公的年金の基本(老齢年金)
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国民年金の前納割引制度
前納割引制度には、1年度分(6ヶ月分)を現金や口座振替で払う方法と、毎月の保険料を口座振替で早く納める方法があります。
■現金払い
平成19年度の保険料を前納すると、年間の保険料が169,200円から166,200円へと3,000円安くなります。 6ヶ月分なら、年間の保険料が169,200円から167,820円へと690円お得になります。 また、任意の月分から年度末までの分を前納することもできます。 この場合は専用の納付書を社会保険事務所でもらってください。 納付書は、4月上旬に発送されます。
■口座振替
口座振替は現金払いよりもさらに多く年間で3,550円の割引になります。 6ヶ月分なら960円になります。
口座振替での平成19年度1年前納と6ヶ月前納(4月〜9月分)の締切は2月末日です。 一部の社会保険事務所では3月上旬まで受付けているところもあります。 くわしいことは社会保険事務所に問い合わせてください。
■口座振替(早割)
毎月の保険料を納付期限よりも1ヶ月早く払うことを早割といいます。保険料が月額で50円、年間で600円安くなります。 当月の保険料を当月末に引落しすることになります。現金払いでは1ヶ月早く納付しても割引が適用されません。
この早割制度は平成17年4月に始まった制度で、すでに口座振替の方も早割に変更するための申し込みが必要になります。 また、早割での口座振替が開始されるまでには2ヶ月程かかります。
■口座振替の申し込み
金融機関や社会保険事務所の窓口に申込用紙がおいてあります。 また社会保険庁のホームページから申込用紙を印刷することもできます。白黒でもOKです。 申込用紙には、基礎年金番号と金融機関届出印の押印が必要となります。 基礎年金番号は、年金手帳や納付書でわかります。
<このページのポイント>
・前納割引制度・・・現金や口座振替で1年度分または6ヶ月分を前納すること保険料の割引が受けられること。
・口座振替の早割・・・毎月の保険料を納付期限よりも1ヶ月早く払うことで月額50円年間600円安くなること。
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