加給年金と振替加算
<公的年金の基本(老齢年金)
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加給年金と振替加算
加給年金とは、公的年金で配偶者手当のような役割をしている部分の年金です。 老齢厚生年金または退職共済年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例に該当する方は15年〜19年)ある方が対象です。
さらに、本人によって生計を維持されている家族に、65歳未満の配偶者(大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限はありません)、 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子(または1級か2級の障害がある20歳未満の子)のいずれかがいる場合、受給することができます。
生計を維持されている家族とは、年収850万円未満であることが条件となります。
配偶者の要件として、配偶者自身の厚生年金の被保険者期間が20年に満たないことが必要です。 戸籍上の配偶者でなくとも大丈夫です。 子どもの要件として結婚していないことが必要です。
妻が65歳になって基礎年金を受給すると、夫自身の年金から加給年金はなくなりますが、 代わりに妻自身の基礎年金に「振替加算」がつきます。 振替加算額は生年月日によって異なります。
振替加算の受給要件として、夫婦ともに大正15年4月2日以降生まれであることが大前提となります。
振替加算は、昭和41年4月1日生まれの人までしかあたりません。 昭和41年4月2日以降に生まれた人は、20歳で会社員と結婚すれば、40年間第3号被保険者になることができます。 つまり、満額の老齢基礎年金をもらうことができます。
もし、加給年金の請求をし忘れていた場合、 満額年金支給開始の当時にさかのぼっての請求することができます。 この場合、社会保険庁に申し立ての上交渉する必要があります。
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