育児休業期間中の保険料免除とは?
<公的年金の基本(老齢年金)
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育児休業期間中の保険料免除とは?
平成17年4月から、育児休業法により、子どもの年齢が満3歳になるまで厚生年金保険料が免除されます。 忘れていた場合も、平成17年4月以降の期間なら2年前までさかのぼることができます。 もちろん、免除された期間はそのまま納付期間となります。
平成17年度末時点で、育児休業期間中の保険料免除は約97,000人と前年より24%増えたことがわかりました。
育児休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉の法律」といいます。 本人だけでなく、会社負担分(児童手当拠出金もふくまれる)も免除対象になります。
免除期間は、「育児休業取得者申出書」を提出した日が属する月から、育児休業が終わった日の翌日が属する月までです。 ただし、産前産後の休暇期間や介護休業は免除期間にふくまれません。
特例申出書とは、今後、賃金が下がっても、子どもが3歳になるまでは、育児休業前の高い報酬で年金を計算するようにしてくださいという申し出のことです。 特例申出書は、育児休業が終了した時点で出しておくことが望ましいです。 当面は賃金が下がらなくても、いつ何があるかわかりませんから、すぐに出しておくほうが忘れないので安心です。
子どもが3歳になるまでに、短期間の仕事をして給与が下がった場合も、出産前に受け取っていた給与水準のままの保険料が保たれます。
たとえば、職場の育児時短制度を利用し6時間で働いた場合、 基本給は8分の6で計算されます。 しかし、年金や保険料には支援されることになります。
健康保険・厚生年金の保険料は、毎年7月の「算定基礎届」でその年の9月分からの保険料が決まります。 それ以外にも、基本給や手当が変更になったりして、固定的な賃金が変動した場合、保険料も変更されることになっています。 ただし、連続して3ヵ月経過後、2等級以上の差が生じた場合となります。
育児休業の場合は、職場復帰後、休業前より賃金が下がった場合、特例となります。 固定的な賃金が変更しなくてもよい、また、1等級の差でもよいというのがメリットです。 変更月は、育児休業終了後4ヶ月目からとなります。 少ない給料にあわせて保険料も下げ、子育て中の人を支援するしくみです。
保険料が下がるということは一見負担が少なくなっていいことのように見えますが、 将来受け取る年金額も下がります。 しかし、育児休業の場合は、保険料は下げるけれど、年金の計算ではマイナスにならないようなしくみになっています。
また、育児休業を取らない夫でも、この特例に該当します。 職場近くに引越しして通勤手当が減った、残業が少なくなったなど、理由は問いません。 夫も、子どもが生まれたときに、特例申出書を出しておきましょう。
育児以外の理由、会社の経営が厳しく減給となった場合でも、この特例を出している3歳未満の子 を養育している人は、保険料は下がったのに年金はそれまでの高い報酬で計算されることになります。 賃金の下がった理由はいちいち問われないからです。
特例申出書の届出は会社を通じて行います。住民票、子の戸籍抄本などが必要になります。 具体的な添付書類については、近くの社会保険事務所で確認してください。
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